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建築物等の解体・補修時における石綿(アスベスト)調査の対応について

令和4年4月1日から、建築物等の解体等を行う前に実施する石綿含有建材

の調査結果を都道府県等に報告が必要になりました。

大気汚染防止法第18条の156

 

弊社では、大気汚染防止法に基づき、床材撤去においてもアスベスト調査及び報告を

徹底し、施工を行っております。

 

ご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。